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新型コロナウイルス感染症について(感染防止対策)

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(令和5年5月8日以降適用)新型コロナウイルス感染症の5類変更後の基本的な感染対策について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されました。5月8日以降の基本的な感染対策について、厚生労働省から以下のとおり示されておりますのでお知らせします。

(5月8日以降)基本的な感染対策に関する変更方針のポイント
現在 令和5年5月8日以降
新型コロナの感染対策の考え方 法律に基づき行政が要請・関与を実施 ・個人や事業者の選択を尊重 ・自主的な取り組みがベース
政府の対応と根拠 新型インフルエンザ特措法に基づく基本的対処方針による要請・関与 ・基本的対処方針は廃止 ・感染症法に基づく「情報提供」
事業者に関する取組 ・事業者による業種別ガイドラインの作成 ・政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の提示・周知 ・業種別ガイドラインは廃止 ※各業界が自主的に手引き等を作成することは可能 ・事業者の判断による独自の取組
(5月8日以降)基本的な感染対策の見直し
※いずれの対策も個人や事業者の自主的な判断を尊重し、政府が一律に求めることは無くなります。
基本的な感染対策 令和5年5月8日以降の考え方
マスクの着用 個人の判断を基本としつつ、一定の場合には着用を推奨(現在の取扱いと変わらず)
手洗い等の手指衛生 基本的な感染対策として、引き続き有効
換気 基本的な感染対策として、引き続き有効
「三つの密の回避」・人と人との距離の確保 流行期では、重症化リスクの高い方は換気の悪い場所や混雑した場所、近接した会話を避けることが有効(避けられない場合はマスク着用が有効)
事業者において行われている対応の例と対策の効果など
※いずれの対策についても、政府が一律に実施を求めることは無くなりますので、対策の効果やコスト、他の対策との重複などを勘案し、実施を判断してください。
対応例 対策の効果など
検温 発熱者の把握や健康管理意識の向上に資する可能性
消毒液の設置 ・手指の消毒、除菌に効果 ・手指消毒の機会の提供
パーティションの設置 ・飛沫を物理的に遮断するものとして有効 ・エアロゾルについては十分な遮断ができず、換気の徹底が重要

※特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内の感染対策について、引き続き国から提示・周知がされることとなります。

※感染が急拡大している時期や、重症化リスクの高い方が多い場面においては、これまでの取り組みを参考に、感染対策を強化していくことも考えられます。

その他、詳しくは、以下の厚生労働省事務連絡文書をご確認ください。

※厚生労働省が特設ウェブサイトを開設し、5類感染症への移行に伴う各種対応の変更点等について周知広報しております。また、感染対策や療養の考え方など関連リーフレットについて更新し、サイト内に掲載しておりますのでご活用ください。

【厚生労働省ウェブサイト】新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について


感染防止対策について

感染防止に役立つ「動画」を掲載しています。ぜひご活用ください。

感染防止に役立つ『動画』

家庭でできる新型コロナウイルス対策〔基本編〕.jpg(外部サイト)
家庭でできる新型コロナウイルス対策〔基本編〕(外部サイト)
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家庭でできる新型コロナウイルス対策〔家族に感染の疑わしい方がいる場合編〕(外部サイト)
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正しいマスクのつけ方(外部サイト)

『正しい手洗い方法』、『正しいマスクのつけ方』(出典:政府インターネットテレビ)